ラクラク電子契約は、業務効率向上、コンプライアンス強化、事務経費・収入印紙代削減に最適です

よくあるご質問

電子契約とは何ですか?

インターネット上で行なう電子ファイルを使った契約です。
電子契約とは、従来は紙で取り交わしていた企業間の契約行為を電子文書(電子ファイル)電子署名を行ない、インターネット上で相互に取り交わし、電子文書を原本として保管しておく契約行為のことです。
印紙税の削減や事務作業の効率化、コンプライアンス遵守の強化などのさまざまなメリットがあります。

電子契約を使用するメリットは何ですか?

印紙税などのコスト削減、事務効率アップなどがあります。
①契約文書が電子化され、紙の文書ではなくなるので印紙税が不要になります。
②電子ファイルをインターネット上でやりとりすることにより、紙の契約書を持参するための交通費、郵送するための発送費、紙の印刷代、製本代が不要になります。また、実質的な保管場所がなく保管費用も不要です。
③電子ファイルで保管するので、検索等も簡単で作業性が向上し事務効率が良くなります。
④保管場所のセキュリティを高め、バックアップを取ることによりリスクに対する安全性が高まります。

本当に印紙税がかからないのですか?

国税庁のサイトでも印紙税がかからないと明言されています。
印紙税法第二条では、印紙税の課税対象となる文書は、印紙税法別表第1の「課税物件表」の「課税物件欄」に掲載されている文書に限られています。
電子契約では、契約の成立が電子ファイルでのみ保存されるので、第二条での文書に該当せず、印紙税の対象外となっています。


国税庁のホームページでも以下のページで印紙税の課税文書に関する見解が示されています。
請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について
http://www.nta.go.jp/fukuoka/shiraberu/bunshokaito/inshi_sonota/081024/01.htm


小泉首相(当時)の国会での答弁
さらに2005年に、当時の小泉首相が参議院議員の質問に対して、以下の内容の答弁を行なっています。
議院議員櫻井充君提出印紙税に関する質問に対する答弁書(小泉純一郎首相)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/162/touh/t162009.htm

契約書を電子化した場合、何か問題はありませんか?

契約上の問題は全くなく、電子証明書により民法上の問題もありません。

そもそも契約は、契約当事者の「申し込み」と「承諾」の合致によって成立します。また、この「申し込み」や「承諾」は口頭でもよく、書面や契約書がなくても契約は有効に成立します。
ただしビジネス上では、ほとんど全ての場合において、契約の成立と内容の明確化や紛争の防止のために契約書が作成されています。
電子契約では契約書を電子ファイルにしますが、この場合、契約内容を記載した電子ファイルに契約当事者が契約の意思確認として電子署名を施します。この電子署名は、電子証明書およびタイムスタンプにより、本人が確かにその時点で契約意思を持っていたことを証明するものになります。さらに、その時点には確実にそのファイルが存在したこと、およびその時点からファイルの内容が改ざんされていないことを証明することにもなります。
つまり、契約書を電子化しても何ら問題なく契約が成立することになります。

電子データのままで税務調査に対応できますか?

電子帳簿保存法に則った運用をすれば電子データのままでも税務調査に対応できます。
法人税法では、契約書や注文書などは整理して7年間、納税地で保存することが定められています。
電子契約を導入した場合は、電子帳簿保存法により一定の条件を満たせば契約文書を電子ファイルのまま保存することが認められています。
この一定の条件とは以下のものがあげられます。

・保存場所については、データセンター内の保存でもよいが、納税地および事業所所在地にPC、ディスプレイ、プリンターがあり、ネットワーク経由でアクセスできること。
・保存期間は各税法に定められた期間であること。
・真実性要件として、(1)電子署名およびタイムスタンプの付与、もしくは、(2)正当な理由のない訂正及び削除の防止に関する事務処理規定の制定および当該規定に則った運用を行なっていること
・システムの操作説明書、概要書などを備え付けていること
・文書名称、金額。日付、相手先などによる検索、アンド検索、範囲検索ができること

ラクラク電子契約は、これらすべての条件を満たしています。

電子証明書とは何ですか?

インターネット上の電子商取引などで、個人・法人の存在、信頼性、正当性を保証する証明書のことです。
電子証明書とは、電子署名を付与した者が署名者本人であることを証明するもので、電子署名に添付されています。電子証明書は認証局が本人確認をしたうえで、その本人に発行します。PKI(公開鍵基盤)を利用して、その電子証明書を持つ者が本人であることを証明しています。
ラクラク電子契約は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)の「JCAN電子証明書」を使用しています。JCAN電子証明書は、電子署名法の特定認証業務の基準を 満たす電子証明書であり、かつ、Microsoftが提示する技術的要件をクリアした世界標準の認定局の認定を受けています。

電子署名とは何ですか?電子証明書と何が違うのですか?

電子署名は、紙の契約文書における署名捺印にあたります。
電子署名とは、電磁的記録(電子文書)に付与する電子的な徴証であり、電子署名法第3条により、紙文書における押印や署名と同等の法的効力を持つものとされています。
電子契約において電子署名が持つ役割は以下の2点です。
1.電子文書が署名者本人により作成されたことを証明する(本人証明)。
2.署名時点から電子文書が改ざんされていないことを証明する(非改ざん証明)。
また、この電子署名には署名をした者が本人であることを証明する、認証局が発行した電子証明書が添付されています。

電子契約の有効期間は?

電子帳簿保存法により、電子契約のデータ(電子的な取引文書)には7年間の保存義務があり、電子的なタイムスタンプ等をつけて保存するか、正当な理由がない訂正および削除の防止に関する事務処理の規定のいずれかが求められています。(電子帳簿保存法 第10条 同施行規則第8条)
一方、電子署名とタイムスタンプには有効期限があります。
ラクラク電子契約では、電子署名の有効期間は1年間、電子署名にタイムスタンプを付与した場合、電子署名の有効期間は10年となり、電子帳簿保存法が求める保存義務をクリアしています。