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電子契約導入のポイント

電子証明書とタイムスタンプ

書面の契約書では、契約者の押印および署名により、その証拠としての法的効力を持つことになります。それに対して電子契約では、電子ファイルの契約書に適切な電子署名とタイムスタンプを付与することにより、紙の契約書と同等の法的効力を持たせています。

① 電子署名とは

電子署名とは、電磁的記録(電子文書)に付与する電子的な徴証であり、電子署名法第3条により、紙文書における押印や署名と同等の法的効力を持つものとされています。
電子契約において電子署名が持つ役割は以下の2点です。
1.電子文書が署名者本人により作成されたこと(本人証明)
2.署名時点から電子文書が改ざんされていないこと(非改ざん証明)
また、この電子署名には署名をした者が本人であることを証明する、認証局が発行した電子証明書が添付されています。

② 電子証明書とは

電子証明書とは、インターネットの電子商取引などで、個人・法人の存在、信頼性、正当性を保証するインターネット上の身分証明書のことです。電子契約では、電子証明書を使って、電子署名を付与し、電子文書の作成者を特定し、電子文書が改ざんされていないことを証明します。電子証明書は、認証局(CA:Certification Authority)と呼ばれる機関が発行し、公開鍵暗号基盤(PKI:Public Key infrastructure)と呼ばれる暗号技術により本人性を証明する仕組みとなっています。

③ タイムスタンプとは

電子署名では署名をした時刻がわかりますが、それはあくまでもコンピュータ端末で設定された時刻になります。そのため、端末の設定をいじれば改ざんが可能であり、必ずしも正確な時刻であるとは証明できません。そのため電子署名だけでは、いつその契約書が作成されたのか、いつ契約が成立したのかを証明できません。この署名時刻が間違いのない正しい時刻であるということを証明するのが(狭義の)タイムスタンプです。

タイムスタンプの役割は以下の2点です。
1.タイムスタンプの時刻にその文書が存在していること(存在証明)
2.タイムスタンプの時刻以降、その文書が改ざんされていないこと(非改ざん証明)
電子契約で言うタイムスタンプは狭義のタイムスタンプで、「第三者機関により電子データに対して正確な日時情報を付与し、その時点での電子データの存在証明と非改ざん証明を行う仕組みあるいは技術」を言います。