電子契約に関する法律
電子契約に関する法律として以下の法律が整備されています。
① 電子帳簿保存法(1998年7月施行)
「電子帳簿保存法」は、主に国税関係の帳簿を磁気テープや光ディスクなどへ電子データとして保存する手段などを定めた法律です。正式名称は、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」。従来、企業や個人事業者が紙で管理していた会計記録は、紙の形で7年間保存することが義務付けられていましたが、真実性の確保、可視性の確保など一定の保存要件を満たすことで、帳簿書類を電子データで保存することが可能となりました。
② 電子署名法(2001年4月施行)
「電子署名法」は、電子署名が署名や押印と同等の法的効力を持つことを定めた法律です。正式名称は、「電子署名及び認証業務に関する法律」。
民事訴訟法第228条4項に「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」とありますが、これに対応して、電子署名法第3条では、「電磁的記録であって情報を表すために作成されたものは、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定する。」とあります。
③ IT書面一括法(2001年4月施行)
「IT書面一括法」は、顧客保護などの観点から事業者に書面の交付や書面による手続を義務付けている法律について,顧客などの承諾を条件に,書面に代えて電子メールなどの情報通信技術を利用する方法で提供することができることを定めた法律です。正式名称は、「書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律」。
経済のIT化が進展する中で,書面の交付あるいは書面による手続を義務付けている各種規制(例えば証券取引法,割賦販売法,訪問販売法,旅行業法,下請代金支払遅延等防止法など)が電子商取引などの阻害要因になっていたことから,契約の締結に際し一定の書面の交付義務を定めた法律について,送付される側の同意を条件として,書面の交付に代えて電子的手段(電子メール,FAXなど)を利用することを認めたものです。
④ e-文書法(2005年4月施行)
e-文書法は、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」と「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の総称です。
財務・税務関係の帳票類や取締役会議事録など、商法(及びその関連法令)や税法で保管が義務づけられている文書について、紙文書だけでなく電子化された文書ファイルでの保存が認められるようになりました。